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■バリ州政府は、バリ島の持続可能で質の高い観光を促進することを目的として、2024年2月14日からバリ島を訪れる外国人観光客に、観光徴収金(Tourism Levy)として1人あたり15万ルピアの徴収開始を予定しています。

2024年2月8日現在

バリ州政府が運用する外国人観光客に対する観光徴収金(Tourism Levy)は、バリ島コミュニティの習慣、伝統、芸術、文化、そして地元の英知を保護することを目的としています。


1.徴収対象:バリ島を旅行するすべての外国人観光客
2.徴収金額:一人あたり15万ルピア(インドネシア滞在中一人1回限り)
3.支払い方法
(1)バリ島へ出発前にオンライン決済することが強く推奨されており、以下の支払い方法が可能です。
  ◎バリ島に到着する前に、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムhttps://lovebali.baliprov.go.idにアクセスして支払う。
  ◎バリ島を旅行中に「エンドポイント」(ホテル、旅行代理店、観光地)で「Love Bali(ラブ・バリ)」システムを使用する。
   (ご出発前にご利用予定のホテル、旅行代理店やオプショナルツアー会社にお問合せ下さい。)

支払いは、クレジットカード(Visa、Master Card、American Express、JCB)、銀行振込、バーチャルアカウント、QRISが利用可能。
★現時点では、家族まとめての支払いはオンライン処理ができないため、個々にお支払い手続きが必要との事です。
★本日現在、現金による徴収の説明はありません。
                
(2)支払い後、QRコード付きの「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」という支払証明が「Love Bali(ラブ・バリ)」システムからEメールで送信されますので、スマートフォンなどをお持ちの方はスクリーンショットを撮り、パソコンなどで支払われた方は支払い完了QRコードを印刷してお持ちください。
★支払い済みの確認場所、確認方法については現在調整中との事ですので、支払い済QRコードは指定された場所でいつでも提示できるようにお持ち下さい。
                
(3)徴収開始日は2024年2月14日から実施。(実施5日前の2月9日頃から「Love Bali(ラブ・バリ)」システムが稼働するとされています。)
                
                
4.観光徴収金の支払い免除の対象者は下記の通りで、免除を受けるためにはバリ島到着5日前までに「Love Bali」システムを通じて申請書を提出する必要があるとしています。
・外交・公用ビザの保有者
・輸送機関の乗務員
・KITAS または KITAPの保有者
・家族滞在ビザ
・学生ビザの保有者
・ゴールデン・ビザの保有者
・その他のビザ(商用ビザなど)の保有者
                
                
5.徴収金を支払わない外国人観光客には、以下のような行政処分が下されるとしています。
(1)口頭で注意され、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムに記録される。
(2)外国人観光客国籍国の在外公館への処分書の通知。
(3)観光地でサービスを受けられない。
(4)出入国管理局に対して出入国管理に関する措置が申請される。
                
                
6.観光徴収金に関する問い合わせ窓口:バリ州政府観光局(インドネシア語、英語)
WEBサイト:https://lovebali.baliprov.go.id/home
電話:+62-361-222387
WhatsApp:+62-821-5758-6600
メール: lovebali@baliprov.go.id
                

★インドネシア入国に必要な短期滞在者向けの到着ビザ(VОA)は従来通り取得が必要です。(一人当たり50万ルピア)
                
★観光徴収金(Tourism Levy)の運用については、本日現在引き続きバリ州政府で調整・準備中のため、今後予告なく規則・運用が変更になる場合があります。渡航をご予定の方は、事前及びご出発前に最新情報を確認される事を強くおすすめ致します。
                
                
在大阪インドネシア共和国総領事館: https://kemlu.go.id/osaka/
在東京インドネシア共和国大使館: https://kemlu.go.id/tokyo/id/
ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイト: https://www.garuda-indonesia.com/
在デンパサール日本国総領事館ウェブサイト: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

            

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